相続のために遺言書を残すことがあります。相続人のためにもっとも良いのは公正証書遺言でしょうね。内容については公証人が記述しますから漏れがありません。一方自筆証書遺言と秘密証書遺言は内容については書いた本しかわかりません。秘密証書遺言はあくまでも公証人が書類の公証をするだけで内容の確認などをしないからです。要件を欠いていてもわかりませんので、せっかく相続人のために書いた遺言書も無効になることもあります。また手数料がかかりますので何度も書き直すとそのたびにお金がかかります。